【相談無料】兵庫(西宮)で債務整理経験豊富な司法書士法人小笠原合同事務所
司法書士法人小笠原合同事務所(兵庫・西宮)
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●取扱い業務:債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「生活保護を受けているけど、やっぱり借金の返済が厳しいから債務整理したい」
「そもそも生活保護を受けていても債務整理できるのだろうか」
生活保護の金額で生活しながら借金を返済していくのは非常に大変です。
そのため、このように債務整理せざるを得ない人も少なくないでしょう。
今回は生活保護を受けていても債務整理できるのか、について解説しています。生活保護の基準についても説明しているので、借金で苦しんでいる人は債務整理する前にしっかり読んでから検討してみてください。
生活保護が認められれば、最低限の生活ができるだけのお金を受給することができます。
生活保護の受給を考えている人の中には、すでに借金があって返済している人もいるのではないでしょうか。
生活保護は債務整理とは違いますから、受給が開始したとしても借金がなくなるわけではありません。
そして、生活保護を受給しているとはいっても、満足が行くほどの額ではないことが多く、返済が苦しくなってしまうことも当然あります。
そのような場合、債務整理を検討する方もいることでしょう。
債務整理の前に、そもそも受給される生活保護で借金を返済していいのかという問題があります。
生活保護はいわば国民の税金から支払われるものです。
生活を支援することに使ったとしても、借金の返済に充ててもいいのかという疑問を感じるのではないでしょうか。
結論から言えば、生活保護の用途は基本的に制限がありません。
そのため生活保護でパチンコをしても借金の返済に充てても法律上は問題がないのです。
ですが近年、生活保護に対する世間の目が厳しくなってきており、生活保護でパチンコをしていたり、借金の返済に充てたりすることがバレると受給が打ち切られてしまうことがあるのです。
つまり、法律上はグレーゾーンだとしても世論的には生活保護で借金の返済をするのはアウトとなります。
生活保護を受給する際、福祉事務所では申請者の金融機関の口座の調査をします。
そこで借金があることがわかれば、借金の額が少ない場合を除き、生活保護を受ける前に自己破産をすすめられることがほとんどです。
これは前述で解説したように、生活保護で借金の返済はタブー視されるためです。
実際にそのままだと生活保護が認められないことが多いです。
ですが、消費者金融などは口座を介さずに借入・返済もできるところもあり、借金があってもバレない場合もあります。
そのまま支払っていくのであれば、そのままバレずに借入・返済していくことはできるかもしれませんが、債務整理すれば当然その事実は知られてしまうことになります。
任意整理をして利息をカットしたり、個人再生で借金を減額したとしても、その後返済を続けていくことには違いありませんから、生活保護で借金を返済するとなるでしょう。
結局、それにより生活保護が打ち切られてしまう可能性もでてきます。
また、新たに借金することは、収入とみなされ、収入があるのに生活保護を受けたとして不正受給となってしまう恐れもあります。
生活保護で借金を返済してはいけないとはわかっていても、その時点で自己破産はしたくないでしょうから、申し込んだときには借金を隠す人もいるかもしれません。
そして、結局返済が苦しくて債務整理しなければいけなくなったということも稀ではないでしょう。
ですが、任意整理や個人再生をすると、その後も返済していくことになるので、生活保護の受給が止められてしまう可能性も高いです。
そのため、生活保護を受けている人が債務整理するのであれば、自己破産が妥当であると考えられます。
自己破産であれば、その後は返済する必要がなくなるので、生活保護の受給を継続できる可能性が高まります。
ただし、自己破産となれば自宅や車などの財産が没収されてしまいます。
そうなると、生活がさらに一変してしまうのではないでしょうか。
自己破産もしたくない、でも借金の返済が苦しいという人は一人で悩まずに、司法書士などの専門家に相談してみましょう。
何か解決策が見つかるかもしれません。
債務整理についてのご相談や任意整理の診断は、お電話またはメールにて無料で行っております。
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