【相談無料】兵庫(西宮)で債務整理経験豊富な司法書士法人小笠原合同事務所
司法書士法人小笠原合同事務所(兵庫・西宮)
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●取扱い業務:債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「債務整理をしたら配偶者がその分を返済しなければいかないのか」
「配偶者に迷惑がかかるなら、債務整理したくない」
このように自分は債務整理しても構わないが、配偶者にまで迷惑をかけるのが気にかかるという人は少なくありません。
今回は、債務整理をすることで配偶者にはどのような迷惑がかかってしまうのか、いろいろなケースを解説します。
夫婦円満で新しい生活をスタートするためにも、できるだけ配偶者に迷惑をかけない方法を探しましょう。
自分自身は債務整理をしてブラックリストに載っても構わないが、配偶者まで影響が出るのは困ると思う人は少なくありません。
仮に債務整理をしたとしても、その分を配偶者が返済しなければいけないのならまったく意味がありません。夫婦は生計が一つですから、結果的に夫婦そろって債務整理することになる可能性があるからです。
そもそも妻と協力して借金を返済できるのであれば、債務整理をせずに、最初から妻に借りて返済すればいいだけの話になってしまいます。
基本的に債務整理をしても、その配偶者が代わりに弁済する必要はありません。
悪徳金融だと、もしかすると配偶者に返済を迫ってくることもあるかもしれないですが、その請求を受ける必要はまったくないのです。
これは民法にて『夫婦別産制』となっているので、配偶者個人の財産は守られます。
ですので、ブラックリストに載ることもなく、配偶者の信用情報にもキズはつきません。
債務整理をしても配偶者にはその借金を弁済する義務はないので、支払いに関しては迷惑をかけることはありません。
だからといって、配偶者に全く迷惑をかけないとは言い切れず、少なからず迷惑をかけてしまうことになります。
債務整理してしまうと、その方法にもよりますがクレジットカードもなくなりますし、一定期間は新規でローン契約もできませんし、クレジットカードも持てません。
ブラックリストが消えるまでは現金での支払いをしていくことになるでしょう。
ただ、配偶者に関しては関係ないので、基本的にクレジットカードを持ち続けられますし、新規でローンを組むこともクレジットカードを作ることもできます。
ですが、配偶者が専業主婦やパートで収入が少ない場合は影響があります。
今は専業主婦でも契約できるローンやクレジットカードもありますが、これは配偶者が働いているから審査が通るのです。
専業主婦で無収入の人は配偶者の収入で生活しているのですから、配偶者がしっかりと収入があれば審査が通ります。
つまり、専業主婦や収入が少ないパートをしている人は、配偶者の収入が審査の対象になるというわけです。
その際に、配偶者が債務整理をしてブラックリストに載っていれば、結局審査は通らないということになります。
債務整理をすれば本人はクレジットカードを解約させられてしまいます。
そして新規にクレジットカードを持つことも数年間できなくなるでしょう。
ただ配偶者に関しては、これまで通り自分名義のクレジットカードを使うことができるのです。
ただ、クレジットカードには途上与信がおこなわれています。
途上与信とは、クレジットカードを新規で申し込んだ時の審査ではなく、その後に定期的におこなう審査のことです。
この途上与信の際にその人の信用情報をチェックするのですが、同居家族の個人情報もチェックすることがあります。
もし、それで配偶者がブラックリストに載ったことが知られることもあるのです。
配偶者が債務整理したということは、その家庭の生活は苦しいと判断され、クレジットカードの利用を制限されてしまう恐れもあるでしょう。
債務整理をしても基本的に配偶者への影響は多くありませんが、仮に債務整理の方法が自己破産だった場合はそうはいきません。
もしマイホームを持っている方であれば、家も処分の対象になってしまうのです。
そうなると、家族で引っ越しせざるを得なくなるので、当然そのことで配偶者にも迷惑をかけてしまうことになります。
そして家や車を処分したとなれば、近所にも自己破産したことを知られてしまいます。
近所や会社に知られたくないとなると、配偶者も職場を変えたりすることもあり、それも迷惑になってしまうでしょう。
配偶者にほとんど迷惑をかけないという状況でも、やはりパートナーが債務整理することはいい気分ではありません。
もし、その借金が配偶者も知らないものだったりすると、それが原因でケンカになってしまうこともあります。
誰でも債務整理はしたくない、配偶者にもしてほしくないものですから、債務整理をしたことが分かればそれだけで不快な思いにさせてしまうのは間違いありません。
それも迷惑の一つといえるはずです。
夫婦別産制があることから、自己破産をしても配偶者が代わりに借金を弁済する必要はありません。
ですが、その借金に配偶者が連帯保証人や保証人に設定している場合は別です。
保証人は本人が借金を返済できない、債務整理をした場合は、それを弁済する義務が発生してしまいます。
そのため、保証人として設定しているならば間違いなく配偶者に迷惑をかけてしまうことになるでしょう。
その場合は、一括返済を求められてしまうケースが多く、たいていの場合配偶者も返済できなくなってしまいます。
そもそも、配偶者が弁済できるような額であれば、生計を一つにしているのですから債務整理などせずに配偶者に借りて返済するでしょう。
もちろん、配偶者によっては自分の借金じゃないからという理由で、お金を貸さない人もいるかもしれません。
しかし保証人になっていれば、債務者が自己破産すれば結局支払う羽目になります。
ですから、弁済できる額であれば債務者にお金を貸してでも返済させる選択をすることが多いのです。
債務整理にはいろいろ種類がありますが、任意整理なら借金を選んで返済することができるため、配偶者が保証人になっている借金を省いて債務整理する方法もあります。
一方で個人再生や自己破産だと、借金を選んで返済することができないので(個人再生時の住宅ローンは除く)、配偶者が保証人になっている借金だけ外すことはできません。
とはいっても、保証人を付けなければいけない借金となると、かなり高額なものがほとんどです。
それが借金の支払いが苦しくなっている一番の原因になっている事でしょう。
そして任意整理は利息をカットできるとはいうものの、それほど返済額が大きく減るわけでもないのです。
ですので、保証人を付けている借金を外して債務整理するのは現実的ではないでしょう。
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