【相談無料】兵庫(西宮)で債務整理経験豊富な司法書士法人小笠原合同事務所
司法書士法人小笠原合同事務所(兵庫・西宮)
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●取扱い業務:債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「債務整理をして携帯電話も解約させられるの?」
「債務整理は仕方ないけど、携帯電話がないと仕事もできなくなる」
などと不安に思う人はいるでしょう。
今や携帯電話・スマホは生活必需品ともなっているので、使えなくなると困るはずです。
今回は債務整理をしたら携帯電話はどうなるのかについて解説しています。
場合によっては解約させられる可能性もあるので、よく考えてみましょう。
今や仕事の上でも生活する上でも欠かせないものとなったスマホや携帯電話。
債務整理をしても変わらず必要なものであることは間違いありません。
債務整理をしたら、携帯電話も没収されてしまうのではと不安になる人もいるのではないでしょうか。
人生をやり直すにしても、携帯電話が使えなくなることで仕事ができなくなっては困りものです。
また逆に、携帯電話は財産には当たらないから問題ない、と安易に考えている人もいるかもしれません。
実は、債務整理と携帯電話は全くの無関係ではないのです。
場合によっては、携帯電話を使い続けられなくなる可能性もあります。
債務整理は基本的に借金をゼロにしたり、減らしたりするものです。
携帯電話会社との契約はあくまで借金ではなく、利用料金の支払いですので債務整理をしても関係ありません。ですが、ここで問題となるのが機種の分割払いについてです。
最近はほとんどの方がスマホを持っており、その機種代金は10万円前後になることも少なくありません。
そのため、ほとんどの方が機種代金を分割払いにして、利用料金とともに一緒に支払っています。
この機種の分割払いに関しては、ローンを組んでいるのと同じことで借金にあたります。
そのため、分割払いをしている場合はこれも債務整理の対象になるのです。
個人再生や自己破産では『債権者平等の原則』があり、携帯電話の機種代金だけはちゃんと支払います、ということはできません。
となると、携帯会社にも伝えられますから、それにより解約させられてしまう可能性はあります。
債務整理を検討している方は、いろいろと支払いが多くて滞納している部分も多いでしょう。
携帯電話の代金も1万円前後になることもあるので、支払できずに滞納してしまうこともあるかもしれません。
機種代金を分割払いしていない、もしくは支払い終わっている場合、基本的に携帯電話は無関係となりますが、滞納しているのならそれも借金なってしまいます。
これも債権者平等の原則が適用され、携帯電話会社に報告されてしまう恐れがあるのです。
そうなれば、携帯電話を解約させられてしまう可能性もゼロではないでしょう。
債務整理をしたら、必ずしも携帯電話が使えなくなってしまうというわけではありません。
前述のように機種代金を支払い終わっていて、滞納もなければ問題なく持ち続けられます。
そして、実は分割代金の残りや利用料金の未払いがあったとしても、持ち続けられる可能性もあります。
携帯電話を仕事で使うという人も少なくありません。
仕事の内容によっては携帯電話がなければ仕事ができないというケースもあります。
携帯電話会社にもよりますが、仕事でどうしても必要という場合には、解約されずに持ち続けられることもあります。
ただ、それも状況にもよるので絶対に大丈夫とは言い切れません。
交渉によって形勢が大きく変わることもあるため、専門家に相談しておきましょう。
債務整理をすると、財産は没収されてしまうこともあります。
今や携帯電話は生活に欠かせないアイテムといっても過言ではありませんから、場合によっては残してもらえる可能性もあります。
もちろんこれも状況によりますので、大丈夫とは言い切れません。
仮に債務整理をしても携帯電話を持ち続けられたとします。
だからといって一安心というわけではありません。
数年経過したら携帯電話を新しくしたり、故障等で買い替えしたりしなければいけないこともあります。
今は携帯電話やスマホの機種代金は非常に高額なものが増えています。
それでも、たいていの人は分割払いを選択するので、気軽に買い替えができます。
ですが、債務整理をした人は基本的に借金ができないので、機種の分割払いは認められないことがほとんどです。
そのため、分割払いで契約することはできません。
ただ、だからといって機種交換、新規契約できないわけではなく一括払いなら大丈夫です。
とはいえ、一括払いだと数万円はかかってしまうでしょうから、気軽に機種交換はできなくなると思っておきましょう。
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