【相談無料】兵庫(西宮)で債務整理経験豊富な司法書士法人小笠原合同事務所
司法書士法人小笠原合同事務所(兵庫・西宮)
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●取扱い業務:債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「債務整理を考えているけど、住宅ローンはどうなるのだろうか」
「どうやったら家を残しながら債務整理できるのか」
住宅ローンの他、借金の返済が苦しくて債務整理を考えている方は少なくありません。
ですが、住宅ローンを債務整理したら家は失うのかもと思うとなかなか踏み切れない人もいることでしょう。
今回は住宅ローンがある場合の債務整理について解説しています。
一生で一番大きな買い物といわれるマイホームですが、実際は数千万円もかかるマイホームを現金一括払いできる人などほとんどいません。
たいていの人は長期間の住宅ローンを組んで、マイホームを手に入れます。
住宅ローンの返済は高額になるとはいえ、金融機関の審査では問題なく返済できるという判断により融資されるわけですから、その時点では問題なく返済できていたはずです。
ですが、その後他の支払いが増えたりすると、返済が難しくなり債務整理を検討する方も少なくありません。
住宅ローンは何十年という長期間にわたって返済していくものなので、まだ住宅ローンが残っている状態で債務整理する場合も多いです。
住宅ローンを組んでいる場合、抵当権はその金融機関になっています。
そのため、住宅ローンを債務整理してしまうと、マイホームは手放さなければいけなくなります。
マイホームを手放さなければいけなくなるケースは、あくまで住宅ローンを債務整理の対象にした場合です。
そのため、債務整理の方法によってはマイホームを手放すことなく債務整理することもできます。
任意整理は借金をした相手と直接交渉をして、今後かかってくる利息をカットしたり返済方法を見直したりして、支払いを楽にする債務整理です。
この場合、すべての借金が対象になるわけではなく、本人が希望した借金だけを選んで債務整理できます。
そのため、マイホームを残すためには住宅ローンを任意整理の対象から外せばいいのです。
もちろん、これまで通り住宅ローンを支払っていくことにはなりますが、他の借金の毎月支払っていた返済額が少なくなるので、住宅ローンの返済もいくらかは楽になります。
住宅ローンを任意整理することも可能ではありますが、そうなるとマイホームは結果的に手放すことになるため選択する人はいません。
個人再生は裁判所に申し立てることで、借金を大幅に減額できる債務整理です。
利息をカットする任意整理と違って、借金自体を5分の1程度まで減らせます。
ただ、個人再生には『債権者平等の原則』があるため、任意整理のように借金を選んで債務整理することはできません。
ただ、個人再生には『住宅資金特別条項』があり、住宅ローンを外して債務整理できます。
任意整理と違う点は、任意整理は単純に住宅ローンを債務整理から外すだけなので、住宅ローンの返済額や返済方法はこれまで通りです。
ですが個人再生の住宅資金特別条項を利用すれば、住宅ローンの総返済額は変わらないものの、返済期間を長くしたり、一定期間住宅ローンの支払いを優遇したりできます。
そのため、住宅ローンの返済も苦しいという人も、マイホームを手放すことなく住宅ローンの返済を楽にできるのです。
任意整理はもちろん、個人再生をして大幅に借金を減額したとしても返済していくのは不可能という人の最終手段となる債務整理が自己破産です。
自己破産をするとすべての借金がゼロになる代わり、自由財産を除くすべての財産が没収・競売にかけられて、そのお金は借金の相手に配分されます。
厳密にいえば、住宅ローンが残っている場合は、抵当権を持っている金融機関に没収され競売にかけられ、その金融機関の借金に充当されるのです。
いずれにせよ、自己破産をすれば住宅ローンが残っているマイホームを残すのは難しくなります。
住宅ローンがあるマイホームは自己破産をすれば、抵当権のある金融機関に没収され競売にかけられますので、基本的にマイホームを残すことはできません。
ですが、住宅ローンを組んでいる金融機関と交渉をすれば、今の家に住みながら自己破産できる可能性はゼロではありません。
その一つがリースバックという方法です。リースバックとは自宅を不動産業者に買取してもらい、家賃を支払って住み続ける方法になります。
家賃を支払い続けて、数年後に不動産業者から買い戻すというやり方です。
これにより“マイホーム”ではなくなりますが、今の家に住み続けることができます。
ただ、この方法の場合はあくまでリースバックに対応してくれる不動産業を見つけないといけませんし、その後に自己破産すると管財人に取り返されてしまう恐れもあるのです。
また家賃は一般的な価格よりも高くなることが多く、自己破産をしても今度は家賃の支払いで苦しむ可能性もあります。
また、自己破産をしたら最長で10年は借金ができませんので、自分で買い戻すのは非常に困難な道程となります。
結果的に不動産業者が競売に出されて、手放すことになることも少なくありません。
住宅ローンがない自宅はその人の財産ですから、自己破産前に他人はもちろん親族に売却するのは、所得隠しと判断される恐れがあります。
ですが、住宅ローンのある自宅は抵当権があるため、実際は自分の財産ではないので所得隠しには当たりません。
任意売却をして住宅ローンのみ完済するのは、『債権者平等の原則』に反する行為にはならないのです。
住宅ローンはそもそも抵当権があるため、自己破産をして競売にかけてもそのお金は債権者で分配されるわけではなく、住宅ローンの金融機関だけしか得ることができません。
ですので、元々分配されるものではないため、偏頗弁済(特定の人にのみ優先的に返済すること)には当たらないからです。
ですので、家を親族に買取してもらうことは問題なく、親族との話し合いになりますがそこに住み続けられるのです。
もちろん、親族ではなく他人に任意売却もできます。
ただその場合、物件によっては残っている住宅ローンよりも売却額の方が高くなることも考えられるでしょう。
その場合は手元に売却した残りのお金を手にすることができます。
もしこれをどれかの借金に充てて、その上で自己破産をしたらそれは偏頗弁済に当たる可能性もあるので注意しましょう。
そして、親族に任意売却する場合も相場よりも安く売却されるのは認められません。
仮に安く売却されるなら、没収して競売にかけたほうがいいのですから。
ですので、住宅ローンの残りよりも一般の相場価格が高い場合は、親族や知人だからといって住宅ローンの残りの額だけで売ることはできないので注意しましょう。
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