【相談無料】兵庫(西宮)で債務整理経験豊富な司法書士法人小笠原合同事務所
司法書士法人小笠原合同事務所(兵庫・西宮)
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●取扱い業務:債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「保証人付きの借金を債務整理したら、保証人にどんな影響があるの?」
「保証人に迷惑をかけずに債務整理したい」
自分は債務整理して、いろいろな制限を受けても構わないが、保証人になってくれた人には迷惑をかけたくないと思うものです。
今回は保証人付きの借金がある場合に債務整理したら、どんな迷惑をかけてしまうのか、また債務整理するには何に注意すればいいのかを解説します。
債務整理しても方法によっては、迷惑をかけずに済むので、仕組みをわかってから債務整理をスタートさせましょう。
借金によっては借入の際に保証人の設置を求められることがあります。
保証人とは、借金をする本人が万が一その借金を返済できなくなった場合に、代わりに弁済してもらう人になります。
つまり保証人付きの借金を債務整理すると、借金の残りの全額や減額になった分の支払いが保証人に請求されるのです。
ですので、保証人からすればある日突然、高額な金額の支払いを求められてしまうということになります。
しかも、その場合はたいてい一括払いでの支払いを求められます。
保証人を付けなければいけない借金となると、高額な借り入れになってしまうことがほとんどですから、場合によっては保証人も債務整理せざるを得なくなるケースも少ないありません。
保証人付きの借金がある場合に債務整理をしても、必ず保証人に影響があるわけではありません。
保証人付きの借金があったとしても、債務整理の方法によっては全く迷惑をかけないこともできますし、債務整理したことすら知られずに済む可能性もあります。
任意整理は借金の利息をカットして返済を楽にするという債務整理です。
そして、任意整理をする借金を選ぶこともできます。
そのため、任意整理する際に保証人付きの借金だけ除けば、保証人に迷惑をかけることがないのです。
それどころか、保証人にバレずに債務整理することもできます。
ですが、保証人付きの借金は高額であるこがほとんどです。
任意整理は利息をカットするだけですので、保証人が付いていない借金だけを対象にしても返済があまり楽にならないことも考えられます。
もちろん、保証人付きの借金を任意整理することも可能ですが、当然減らした利息分は保証人に請求されるため、迷惑をかけることになるのです。
個人再生は借金を減額して返済を楽にするという債務整理です。
大幅な減額が望めるのですが、任意整理と違って借金を選んで個人再生することはできません。
つまり、保証人付きの借金だけ除いて個人再生するというわけにはいかないので、減額になった分は保証人に請求が行くことになります。
ただ、保証人付きの借金が住宅ローンの場合には例外があります。
個人再生する際に住宅資金特別条項を利用すれば、住宅ローンは個人再生の対象から外すことができるのです。
また、その返済方法も変えることができるので、返済が優遇される可能性もあります。
とはいえ、住宅ローンの場合、たいてい家を抵当に入れることになるため、保証人は不要です。
ですので、個人再生すればたいていは保証人に迷惑をかけることになってしまうでしょう。
自己破産は借金をゼロにできる債務整理です。
その一方で、自由財産を除くすべての財産を没収されます。
そして自己破産も個人再生同様、借金を選ぶことはできずすべての借金がゼロになるのです。
つまり、保証人付きの借金もゼロになります。
ただし、それは自己破産した人の返済がゼロになるだけで、それをすべて保証人が弁済することになります。
保証人付きの借金は高額なケースがほとんどですし、任意整理や個人再生と違って残りの借金が全額となるため、相当の額の請求が保証人に行くことになるのです。
しかもその場合は一括での支払いを求められるのがほとんどですから、保証人も支払えずに家や車などの財産を手放しての弁済や、それができなければ保証人も債務整理せざるを得なくなります。
このように自己破産した場合、保証人にとんでもない迷惑をかけてしまうのです。
保証人を付ける場合、家族を保証人にすることもあります。
それは配偶者の場合もあれば、両親、そして子供ということもあるでしょう。
もしもその状態で債務整理をすれば、当然減額になった分の借金の支払いは家族に請求が来ます。
しかも一括支払いですから、支払できないのがほとんどです。
それもそのはず、配偶者や家族が一括で支払えるだけの財産があるのであれば、そもそも債務整理せずに借りて返済していけばいいのですから。
結局、保証人となっている配偶者や家族も余裕がないのであれば、夫婦または家族で債務整理することになってしまうでしょう。
これがもし年老いた両親だったりすれば、老後の生活もひもじい思いをさせることになるでしょうし、子供なら若くして債務整理という重荷を背負わせてしまうことになります。
債務整理をするかどうかは自分でしっかり悩んで結論を出すべきです。
それがもし、自分だけブラックリストに載ったり、財産を失ったりするのであれば、それは自分が蒔いた種とも言えますから覚悟もできるはずです。
ですが、保証人は自分がした借金でもないのに、という思いは少なからずあります。
保証人もはじめはそれを覚悟で保証人になっているわけですから、仕方がないと思うこともあるでしょうが、そういうことになれば間違いなく信頼を失い、仲たがいになってしまうでしょう。
ここで覚えておきたいのは、債務整理する際には必ず保証人になっている人に伝え、相談することです。
当然、それを伝えるのは、やりたくないでしょうし心苦しいものです。
しかし、何も知らせずに債務整理すれば、ある日突然何の前触れもなく保証人の元に多額の借金の支払い請求が届いてしまうのです。
たいていは一括払いを求められるので、生活に多少余裕があっても一括では支払えない人もいるでしょう。
となると、保証人も債務整理せざるを得なくなってしまいます。
債務整理する前に相談すれば、もしかしたらお金を貸してくれたりする可能性もあります。
なぜなら、保証人にとってみれば、そのほうが突然一括支払いを求められるよりも、対策できるからです。
ですので、どう転ぶかはわからないまでも、債務整理を検討している時にはその時点で保証人に相談しましょう。
債務整理についてのご相談や任意整理の診断は、お電話またはメールにて無料で行っております。
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