【相談無料】兵庫(西宮)で債務整理経験豊富な司法書士法人小笠原合同事務所
司法書士法人小笠原合同事務所(兵庫・西宮)
〒663-8204
兵庫県西宮市高松町4−37 中林ビル西宮3F
阪急電鉄 西宮北口駅より徒歩3分
※ARUHI西宮北口店内
運営:司法書士法人小笠原合同事務所
受付時間 | 平日9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 ※ご予約いただければ上記以外の日時も対応可能です。 |
---|
●取扱い業務:債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「ギャンブルで借金して返済ができないから債務整理したい」
「債務整理はギャンブルが理由だとできないのかも」
ギャンブルで借金をして返済できなくなった場合は債務整理できないのでは、と不安に思う人は少なくないでしょう。
今回はギャンブルが原因による借金を債務整理できるのかについて解説しています。
おそらく無理だと諦める前に、どのような方法があるのかについて知っておきましょう。
借金の原因がギャンブルにあるというケースは、決して少なくありません。使ってしまったお金を取り返そうとギャンブルし、さらに借金をしてギャンブルをし、負債が大きくなってしまうという話もよく聞きます。
もちろん決していいことではありませんが、ギャンブルを少しでもする人は全く無関係の話ではないのではないでしょうか。
他人からみれば、ギャンブルで作った借金を簡単にチャラにできるのは許せないと思うかもしれません。
債務整理の方法の一つである自己破産には免責不許可事由というものがあります。
これは借金をした理由によっては自己破産が認められないというものです。
実はその免責不許可事由の一つにギャンブルや浪費による借金があります。
つまり原因がギャンブルによるものだと、自己破産が認められない可能性があるのです。
ギャンブルは自己破産において免責不許可事由にあたります。
だからといって必ずしも債務整理できないわけではありません。
実は、自己破産以外の方法を選ぶことで、債務整理は可能です。
実際にギャンブルで負けて生活費がなくてカードローンを契約し、その後もギャンブルで負けて返済が難しくなるということはあるものです。
ギャンブルのために借金をしたのではなく、生活費がなくて借金をしたという取り方もできるでしょう。
そのため、ギャンブルをした人すべてが債務整理できないというのであれば、多くの人が手続きできなくなってしまいます。
実際にギャンブルにお金をつぎ込んで債務整理した人は少なくありません。
そのため、現実的には仮にギャンブルが理由の借金だとしても債務整理できるのです。
ではなぜ、ギャンブルによる借金でも債務整理できるのかというと、簡単にいえばギャンブルが理由だとは知られないからです。
任意整理では借金の相手は返済できない理由は重視しません。
というか消費者金融からお金を借りていて債務整理する人の多くはギャンブルとは無関係とも言えないからです。
むしろ、そういう方がいて借り入れをするからこそ利益が上がっているのでしょう。
ですので、利息カットだけなら合意してくれる可能性が高いです。
また、個人再生は基本的に借金の理由は問わないので、どういう理由で作った借金なのか関係ありません。
ただ特定調停は中立の立場である調停委員が中に入って交渉するので、ギャンブルが理由となると印象は悪くなってしまうでしょう。
自己破産に関しては、ギャンブルが理由だと免責不許可事由にあたるために自己破産が認められない可能性があります。
ですが、それも状況によるのです。
裁判では裁判官自らの裁量で免責を認めることができる裁量免責があります。
つまり本人が借金を深く反省しているということが判断されれば、仮にそれがギャンブルによる借金だとしても裁量免責により自己破産できる可能性があるのです。
ただし、そのためには自分だけでなく専門的な知識のある弁護士や司法書士にアドバイスもらって、確実に裁量免責を勝ち取れるようにしないといけないでしょう。
債務整理をすれば、借金の利息カットや減額もしくは借金そのものをゼロにできるため、そこから新しい生活をスタートできます。
ただ、債務整理後は一定期間借金もできません。
コツコツとまじめに働いて生活しないとやっていけないでしょう。
急な出費の時の対応も借金ではできませんから、お金を貯めておかなければいけません。
任意整理や個人再生だと楽になったとはいえ、借金は返済していくことになります。
ですので、債務整理後はギャンブルを控えることが重要です。
一度債務整理したら、当分は債務整理できないので、生活費まで使い込むようなことになれば、いよいよ生活は破綻してしまいます。
懲りずにギャンブルが原因で自己破産を選ばざるを得ないとなれば、今度こそ裁量免責も得られません。
債務整理についてのご相談や任意整理の診断は、お電話またはメールにて無料で行っております。
メールでのご相談は24時間受け付けておりますので、まずは司法書士法人小笠原合同事務所(兵庫・西宮)までお気軽にご連絡ください。
受付時間:平日9:00~17:00
定休日:日曜・祝日
※ご予約いただければ日曜・祝日・上記時間外も対応可能です。
〒663-8204
兵庫県西宮市高松町4−37 中林ビル西宮3F
阪急電鉄 西宮北口駅より徒歩3分
※ARUHI西宮北口店内
〒663-8204
兵庫県西宮市高松町4−37 中林ビル西宮3F
阪急電鉄 西宮北口駅より徒歩3分
※ARUHI西宮北口店内