【相談無料】兵庫(西宮)で債務整理経験豊富な司法書士法人小笠原合同事務所
司法書士法人小笠原合同事務所(兵庫・西宮)
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●取扱い業務:債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「差し押さえを止めることはできるのかな?」
「差し押さえされても債務整理をしたい!」
借金の返済が長期間滞ると、債務者から裁判を起こされて最終的に給与差し押さえなどの取り立てをされる可能性があります。
すでに滞納している状態で生活も苦しいのに、そこからさらに給与が引かれていったら……不安で仕方ないのではないでしょうか。
実際に差し押さえされてしまったとき、少しでもそのダメージを軽くすることを考えるべきです。
今回は、差し押さえされていても債務整理ができるのか、について解説していきます。
借金の滞納で給与等の差し押さえをされると、返済どころかこれからの生活も難しくなるのではと不安を感じることでしょう。
しかし、債務整理の種類によっては新たな差し押さえを止めるなどといった効果を見込めるものもあります。
たとえ差し押さえをされたとしても、債務整理を検討する価値はあるといえるでしょう。
債務整理の中でも個人再生の手続きを開始すると、新たな差し押さえをされなくなります。
具体的な流れは以下の通りです。
たとえば毎月の給与が差し押さえられているのであれば、個人再生手続き開始決定後は差し押さえが解除されます。
個人再生手続き中に差し押さえされたものに関しては一旦留められ、後ほど返却されます。
このように、差し押さえをされていても個人再生による債務整理は行うことができ、さらに新たな差し押さえが行われないため、行うメリットは大きいと言えるでしょう。
自己破産ももちろん、差し押さえ時に実行できる債務整理です。
同時廃止という手続きの場合は個人再生と同じ考え方となり、裁判所からの破産手続開始決定がされると現在差し押さえられている分の返却があります。
管財事件の場合はちょっと違って、破産手続きが開始決定されたと同時に差し押さえの効力が失われます。
つまり、同時廃止よりもワンテンポ早いタイミングで差し押さえ分が返却されるのです。
簡単にまとめると以下のようになります。
例:「手続きを行ったタイミングでの給与差し押さえ分について」
・同時廃止では免責確定後に返却される
・管財事件では破産手続開始決定されるとすぐに給与を受け取れる
いずれの場合でも破産手続開始決定後は新たな差し押さえが行われなくなります。
給料の差し押さえがなくなれば、生活を立て直す上で安心できるのではないでしょうか。
そういった意味では差し押さえ後でも自己破産することは選択肢の一つとなります。
差し押さえ後でも任意整理をすることはできます。
自己破産や個人再生と比べて手続きが容易かつスピーディーなので検討する方も多いでしょう。
しかし、任意整理は個人再生や自己破産と違って差し押さえの効力を失わせるタイプの債務整理ではありません。
たとえば給与の差し押さえがされたとして、債務者側が任意整理の申し入れをしたとしても債権者側が応じない場合はそのまま差し押さえが継続します。
もちろん、相手側が応じてくれれば差し押さえはストップするでしょう。
しかし昨今は和解条件を厳しく提示する債権者が多いので難しいでしょう。
こうしたことから、差し押さえされても任意整理自体は可能ですが、停止させるような効力を求めているのであれば期待できないと考えておいてください。
債務整理はできることならばなるべく早く決断した方が良いでしょう。
特に、すでに債権者側から裁判を起こされている場合は、その後に差し押さえへと進む可能性が高くなります。
給与の差し押さえをされると返済はさらに厳しくなりますし、債務整理も納得いく形では進めにくくなるかもしれません。
債務整理を考えるべきタイミングについて少しご紹介していきます。
借金をすでに滞納してしまっている場合は債務整理を考えたほうが良いタイミングでしょう。
借金は滞った日数に応じて遅延損害金が発生し、通常返済する以上のお金を支払わなくてはいけなくなります。
返済が滞る状態になっているのであれば、それを解決するひとつの案として任意整理を考えてみましょう。
借金問題において債権者からの裁判はひとつのターニングポイントになります。
裁判を起こされるということはすでに長期延滞をしていて、債務者に支払いの意志なしと相手方が判断したことによります。
債権者はこのあとどう取り立てるか、これを考えます。
つまり簡単に言うと、裁判を起こされるとその後は差し押さえにまで発展する可能性が高くなるということです。
ただでさえ返済が滞っている状態なのに、さらに給与差し押さえなどされてしまうと状況的にはかなり辛くなるでしょう。
できれば差し押さえ前に債務整理によって手を打ちたいものです。
すでに差し押さえがされてしまった、これはぜひとも債務整理を考えるべきタイミングです。
先述のように、実際に差し押さえされても債務整理をすることは可能です。
種類によって違いはありますが、いずれを選択しても今より悪い結果にはならないでしょう。
借金をすると精神面はもちろん生活面でも追い詰められてかなりのダメージを受けるものです。
少しでも傷を浅くするために、なるべく早い段階で債務整理を行っていきましょう。
差し押さえを受けているのであればなおさらです。
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