【相談無料】兵庫(西宮)で債務整理経験豊富な司法書士法人小笠原合同事務所
司法書士法人小笠原合同事務所(兵庫・西宮)
〒663-8204
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●取扱い業務:債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「債務整理にはどんなデメリットがあるのだろう」
「債務整理のデメリットを少なく済ませる方法を知りたい」
債務整理には、少なからずデメリットが伴います。
借金の返済に困っている人で、債務整理を考えているのなら、メリットだけでなくデメリットについてもきちんと理解しておくことが大切です。
デメリットをよく知らずに手続きすると、思わぬ不利益によって大変な思いをすることでしょう。
そこで今回は、手続きをしてから後悔しないためにも、債務整理のデメリットを分かりやすく解説します。
債務整理は、手続きをする前にデメリットをよく知っておくことが大切です。債務整理を考えるときは、どうしてもメリットばかりに注目してしまいます。
確かに、借金の支払いが楽になることは大きなメリットです。どんな努力をしても返済できないのなら、法的に整理して今後のことを考えることが重要でしょう。
しかし、債務整理は相応のデメリットがあります。
手続きをしてからこんなはずではなかった、ということになるのでは困ります。
借金がなくなるから、負担を減らすことができるから、というメリットだけに目を奪われていると、思わぬデメリットにより生活や仕事に支障が出ることもあるのです。
まずは、どんなデメリットを受ける可能性があるのか、きちんと理解しておきましょう。
債務整理には、多くのデメリットが伴います。主なものを詳しく見ていきましょう。
債務整理を行った場合、「ブラックリスト」に登録されることがあります。
ブラックリストとは、借金やローンが返済不能になった人のリストで、多くの金融機関が共有するものです。
ブラックリストに登録されると、以下のような制限がかかります。
ブラックリストに登録されるのは、約5~10年です。登録されている間は、上記のことができないので商品やサービスを購入・利用する場合は、現金支払いや口座引き落としなどで行うことになります。
なお、クレジットカードの家族カードも、同様に使用できなくなるので注意しましょう。
たとえば自己破産の場合。
免責許可が出ると、申し立てをした本人には返済義務がなくなります。
しかし、借金の際に連帯保証人を立てている場合は、連帯保証人に返済義務が移るのです。
連帯保証人になるときは、もろもろのデメリットを承知してもらっているとはいえ、多大な迷惑がかかることになります。
また、自己破産だけでなく、個人再生の場合にも保証人に返済が求められてしまいます。
連帯保証人は、親せきや友人などに依頼されているケースが多い傾向にあります。
債務整理で借金の肩代わりをしてもらうことになれば、今後の付き合いに支障が出ることもあるでしょう。
大切な人とつながりがなくなる可能性があることも、十分に承知しておくべきです。
債務整理のひとつである自己破産を行った場合は、所有財産に制限がかかります。
自己破産は、借金返済ができなくなった人のための救済方法であることから、財産がある人は基本的に処分して返済に充てることが原則となるからです。
そのため、持ち家や土地などの財産があり、評価額が大きい場合は、処分するケースが多くなります。
また、現金や預貯金も制限を受けるのが一般的です。
どの程度財産を残せるのは、個々の状況にもよります。
債務整理のデメリットとして、官報に記載されることも挙げられます。
官報とは、政府の広報誌のようなもので、法律などの改正情報や破産情報などが記載されているものです。
官報を閲覧することがある業種や職種では、閲覧中にバレてしまうことも否定できません。
また、一般の人にも目に触れる可能性があります。
なお、債務整理の中では、個人再生と自己破産を行った場合は、官報に記載されます。
ただし、任意整理や特定調停では官報に記載されることはありません。
債務整理の中でも自己破産では、一部の職業や仕事に制限がかかります。たとえば、以下のようなものです。
自己破産の一連の手続きが終わるまでは、上記の職務を行うことができません。
会社に勤務している人は、会社に事情を説明して職務から外してもらう必要があります。
債務整理のデメリットと言われているものには、間違って認識されているものもあります。
たとえば、以下のような内容です。
債務整理をしても、財産がすべて没収されるわけではありません。
債務整理の種類によって、以下のような財産を残すことができます。
いずれの場合でも、当面の生活を続けていくだけの財産を確保することはできます。
すべての財産を没収されて路頭に迷うことにはならないので、安心してください。
債務整理は個人的な問題なので、勤務先を解雇されることはありません。
もしも会社が債務整理の事実を知っても、それだけで社員を解雇する理由にはならないのです。
そのほかに正当な理由がないのに解雇を言い渡されたら不当解雇になるので、拒否して構いません。
債務整理の事実が戸籍に記載されることはありません。
結婚などのために戸籍を調べるとバレてしまうのでは、と心配している人がいますが、何らかの理由で戸籍謄本などを取得しても、ほかの人には分からないので安心してください。
債務整理をしたら一生クレジットカードを使えない、ローンを組むことができない、と言われるのは間違いです。
債務整理によってブラックリストに載っても、5~10年程度で消えます。
ブラックリストから消えれば、クレジットカードの作成やローンの利用ができるようになるのです。
実は、債務整理の種類によっても、デメリットは異なります。
債務整理には、任意整理・個人再生・特定調停・自己破産の4種類があります。
どの種類で手続きするかによって、特定のデメリットを避けることもできます。
ただし、いずれの種類を選ぶか、簡単に判断できないのも事実です。
そこで、債務整理のデメリットを最小限に抑えるためには、司法書士に相談することがおすすめです。
司法書士は法律のプロですから、個々の状況に応じて一番メリットの大きな方法をアドバイスしてもらえます。
また、各種手続きの代行なども依頼できるので、とても楽です。
一人で債務整理を行うのは、精神的にも大きな負担がかかります。
勘違いや間違いがあれば、申し立てが差し戻しになるなど、思わぬ事態になることもあるのです。
確実に申し立ての手続きをし、早く解決させるためにも、司法書士に相談するのが一番です。
債務整理についてのご相談や任意整理の診断は、お電話またはメールにて無料で行っております。
メールでのご相談は24時間受け付けておりますので、まずは司法書士法人小笠原合同事務所(兵庫・西宮)までお気軽にご連絡ください。
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