【相談無料】兵庫(西宮)で債務整理経験豊富な司法書士法人小笠原合同事務所
司法書士法人小笠原合同事務所(兵庫・西宮)
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●取扱い業務:債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「債務整理しても車だけは手元に残したい」
「車が没収されたら困るから債務整理を躊躇している」
という人は少なくないでしょう。
車は生活に欠かせないものになりつつあるので、車を手元に残したまま債務整理したいと思う人もいるはずです。
ここでは、債務整理することで車はどうなるのか、債務整理の方法ごとに解説しています。
状況によって車は手放さなければいけなくなることもあるので、債務整理する前によく検討してみましょう。
車を手元に残したまま債務整理ができるかどうかは、債務整理の種類によって異なります。
債務整理には4つの種類がありますので、それぞれ車を手元に残す方法を紹介しましょう。
任意整理は借金をした相手と話し合いをして、支払利息をカットできる債務整理で、持っている自分の財産はそのまま維持できます。
ですので、車のローンをすでに完済している方は車を手元に残すことが可能です。
そして、任意整理をする相手を選ぶことができるので、車のローンが残っていても任意整理の対象から外せば車に乗り続けられます。
ただ、その場合はこれまで通り車のローンは支払っていかなければいけません。
もし車のローンの支払いも苦しいという人は、任意整理の対象にすることになるので車を残すのは難しくなります。
特定調停は基本的に任意整理と同じで、支払利息をカットして借金の返済を楽にする債務整理です。
そのため、任意整理同様、車のローンがなければ車を手元に残すことができますし、ローンが残っていても対象から外せば問題ありません。
ただし、車のローンの支払いが苦しいという方はやはり手元に残すのは難しくなります。
個人再生は裁判所に申し立てをして、借金そのものを大きく減らしてもらう債務整理で、持っている自分の財産である車はそのまま残すことができます。
ただし、高額な車を所有している場合には、『清算価値保障の原則』により、返済していく額があまり減らない、なんてこともあります。
また、車のローンが残っている場合は、その車の所有権はディーラーやローン会社になっていることが多いので、個人再生をしたら車を引き上げられてしまうことがほとんどです。
稀にローンを組んでいても所有権が自分にある場合もあります。
その場合は個人再生の対象となってローンを減額して支払うことで車を手元に残すこともできないわけではありません。
ただし、ほとんどは所有権が自分にはないので、車は手放すことになるでしょう。
自己破産は裁判所に申し立てをして、すべての借金をゼロにする債務整理です。
その代わりに、一部をのぞき持っている自分の財産は没収・競売にかけられ、売れた額がお金を借りた人たちに配分されます。
車も財産となるため、没収されてしまうでしょう。
ただし、20万円以下の財産は残すことができるため、車の時価額が20万円以下の場合は手元に残すことができます。
とはいえ、20万円を超える価値の車は絶対残せないのか、というと必ずしもそうとは言い切れません。
車は人によっては生活必需品というケースもあります。
車がないと生活がままならない、と裁判所や管財人などが判断すれば生活必需品として残せる可能性はゼロではないのです。
そのためには、生活に必要であることを理解してもらわないといけないので、その際には司法書士などの専門家のアドバイスを受けたほうがいいでしょう。
ただし、車のローンが残っている場合には、所有権のあるディーラーやローン会社が引き上げていきますから、ほとんどの場合、手元に残せないと考えておきましょう。
任意整理や特定調停なら、基本的に財産は処分する必要がありませんし、ローンが残っていても対象から外すことができるので車を残すことは難しくありません。
ですが、車のローンが残っている場合や、自己破産をする場合には車は残せない可能性が高いです。
中には以下のような裏工作をして車を残そうと思う人もいるようですが、これはやめたほうがいいでしょう。
自己破産をすると20万円を超える自分の財産は没収されてしまいます。
裏を返せば、自分の所有物でなければ没収されないということです。
そのため、自己破産をする前に名義を家族や友人に変更しておけばいいのでは、と考える人もいるでしょう。
そして債務整理の手続きが終わった後に、また名義を変えればいいというわけです。
やってできないことはないと思いますが、これは財産隠しと判断されてしまう恐れがあり、借金の帳消しが認められなくなる可能性があります。
個人再生は財産を残したまま借金を減らすことができる方法です。
ただ、ローンが残っている車は所有者であるディーラーやローン会社が車を引き上げてしまうでしょう。
所有権を解除するためにはローンの完済が必須です。
ローンが完済していれば、個人再生をしても車は手元に残すことができます。
では、車を残したいから他の借金は滞納したままで、車のローンだけ完済すればいいのではと考える人もいるのではないでしょうか。
確かに完済すれば自分の所有物になって、引き上げられることもありません。
ですが、これは債権者平等の原則に触れてしまう可能性があります。
債務整理では特定の相手にだけ返済する偏頗弁済は禁止されており、車のローンだけ支払うことがこれにあたるかもしれないのです。
そう判断されれば、個人再生が認められなくなることもあります。
自己破産はもちろんですが、車のローンがある場合の個人再生でも車を残すことは難しくなります。
ただ、仮に車を没収もしくはディーラーやローン会社に引き上げられたとしても、一生車を持てないわけではありません。
債務整理をした後に車を購入することは問題なくできます。
ただし、債務整理をしてしまうと一定期間(およそ5年から10年)はローンを組むことができないため、現金一括払いで購入することになるのです。
個人再生をしても財産は没収されませんし、自己破産でも99万円までは残すことができるので、安い車なら買えることでしょう。
また、基本的にはローンは組めないのですが、中古車販売店によっては自社ローンで分割払いできる場合もあります。
とはいえ、借金で失敗しているわけですから、新しい生活は無理をしないほうがいいでしょう。
債務整理についてのご相談や任意整理の診断は、お電話またはメールにて無料で行っております。
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