【相談無料】兵庫(西宮)で債務整理経験豊富な司法書士法人小笠原合同事務所
司法書士法人小笠原合同事務所(兵庫・西宮)
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●取扱い業務:債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「借金滞納し続けていたら裁判所から訴状が届いたけどどうしたらいい?」
「訴訟されていても任意整理できるの?利息カットなどはされる?」
長期間借金を滞納し続けていると債務者は最後の手段として訴訟を起こしてくることがあります。
もしその訴訟を無視して裁判所の判決が出てしまうと、強制執行により給与や財産の差し押さえをされてしまいます。
ただでさえ借金で苦しんでいるのに、そこまでいってしまうと明日も見えない状態になってしまうのではないでしょうか。
こうした事態を避けるために有効な手段の一つが任意整理です。
今回は債権者から訴訟を起こされても任意整理することができるのかについて解説していきます。
借金を滞納し続けていると債権者側から訴訟を起こされることがあります。
訴訟された場合にどのようなことが起きるのか、まずはその流れから見ていきましょう。
大きな流れとしてはこのようになります。
訴訟を起こされて強制執行にまで至ると事態はかなり厳しくなることでしょう。
給与を差し押さえられてしまっては生活どころではなくなります。
このような最悪の事態を避けるためには「親戚や知人から返済金を借りる」「会社に泣きつく」などの方法もあるかもしれません。
しかし最も有効な手段と言えるのは任意整理です。
実は訴訟を起こされてしまった後でも任意整理できます。
たとえ訴状に一括請求の旨が記載されていたとしても、交渉を打診することで訴状の取り下げてくれることがほとんどです。
もちろん訴訟された後であっても、任意整理は性質を失いませんから、
などといった様々な減額効果を得ることが可能です。
訴訟を起こされても放置してしまい、裁判所からの判決が出てしまった場合はどうでしょうか。
実はここまで進んでしまっても実務上は任意整理できます。
利息はもちろん遅延損害金のカットなども交渉することも可能ではあるでしょう。
債権者側の考え方次第ではありますが、差し押さえしたところで回収の見込みがあるかどうかは難しいところがあります。
それならば、利息や遅延損害金をカットしてでも、任意整理に応じたほうが旨味があると判断する債権者は多いものです。
訴訟の前後問わず任意整理はその性質は変わりませんから、もちろん過払い金が発生しているのであれば請求することも可能です。
通常と同様に訴訟後の任意整理でも債務調査で利息引き直し計算をします。
その中で過払い金が確認されれば債務者への返金や元本の減額といったことが行われます。
訴訟をされてそのまま動かずにいては過払い金を発見することができません。
本来支払う必要のないお金を取られてしまうことになるのです。
訴訟後であっても任意整理を行えば、利息カットや過払い金といった大きな減額効果を得ることができます。
債権者は訴訟後でも任意整理に応じるケースがほとんどです。
訴訟されたとしても諦めてはいけません。
このような事態を逆にチャンスと捉え、任意整理の手続きをするきっかけとしてみてはいかがでしょうか。
訴訟を起こされても任意整理ができることはご理解いただけたことでしょう。
ではちょっと視点を変えて、「なぜ債権者側は訴訟を起こすのか」について見てみましょう。
多くの方は「貸したお金を回収したいからに決まっている」と考えることでしょう。
確かにこれが一番大きな理由であることは間違いありません。
しかしもう少し深く掘り下げると債権者側がなぜ訴訟後でも任意整理に応じやすいのかがわかってきます。
債権者が最も恐れているのは債務者との音信が途絶えることです。
返済が滞り、電話をしても出てくれない、利息だけでもと催促しても応じてくれない、こうなると債権者側は「債務者に返済の意志がないのではないか」「時効まで逃げ切ろうとしているのではないか」と不安になるのです。
こうした不安を払拭するため、無理矢理でも話し合いの場に債務者を引きずり出す。
つまり、裁判所という法的なところで話し合いの場を設けることで音信不通状態を解消し債務者の意思を確認したい、というのが大きな狙いと言えるでしょう。
債権者の最終的な目的は「借金の回収」です。
特に長期間の取引がある債務者からは、最低でも元本を回収できれば問題はないとすら考えているケースもあります。
つまり、任意整理という形で債務者側に支払う意志があるとわかれば、訴訟を取り下げて和解交渉に応じるというのがほとんどになるわけです。
このように、債権者は「お金を回収したい」「債務者の支払いの意思を確認したい」という思いから訴訟を起こしています。
そういう本音があるからこそ、訴訟をしていても任意整理に応じるケースが多いのです。
とはいえ、裁判まで発展している場合は債務者側が不義理を起こしている=音信不通や長期間の滞納をしている状態です。
債権者側からするとそういった債務者は信用できないことは間違いないでしょう。
そのため、個人での任意整理となるとなかなか応じてくれないことがほとんどです。
訴訟取り下げまでにはかなりの時間と労力が必要になるでしょう。
この段階まで発展している場合は専門家に依頼をし、裁判の取り下げ交渉から任意整理まで任せてしまった方が無難です。
費用はかかりますが、債務者がなるべく有利になるように交渉をすすめてくれますし、面倒な利息の引き直し計算もしてもらえます。
その中で過払い金の発生が確認できればその請求までしてくれるので非常に頼もしいといえるでしょう。
債務整理についてのご相談や任意整理の診断は、お電話またはメールにて無料で行っております。
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