【相談無料】兵庫(西宮)で債務整理経験豊富な司法書士法人小笠原合同事務所
司法書士法人小笠原合同事務所(兵庫・西宮)
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●取扱い業務:債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「住宅ローンとその他の借金の返済が難しくなった」
「債務整理したいけど住宅は手放したくない」
という人は少なくないでしょう。
今回は自宅に住み続けながら借金の残債を減らせる住宅資金特別条項について解説します。
債務整理をする前に、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)とはどのような制度なのか、どういった条件があるのか、自分に適している制度なのかなどを考えてみましょう。
住宅ローンは返済額が大きくなりがちで、さらに他の借金があると返済が厳しくなることも多いでしょう。
それが理由で債務整理を検討する人も少なくありません。
債務整理にはいくつかの方法がありますが、自宅だけは残したいと思う人は少なくないはずです。
ただ、自己破産をすれば、借金が帳消しになる代わりに財産は没収されてしまい、自宅は競売にかけられてしまいます。
かといって、任意整理だと支払い利息のみカットになるので、借金の残債は変わらず結局返済できなくなる可能性も高いです。
財産を失わずに借金を減らせるのが個人再生です。
そして、住宅資金特別条項(住宅ローン特約)とは、個人再生の手続きをして借金を減らしつつも自宅を残せる方法になります。
つまり住宅資金特別条項(住宅ローン特約)を利用して個人再生をすれば、毎月の返済額を大きく減らせる上に、自宅にそのまま住み続けることができるのです。
個人再生は借金を大きく減らして返済を楽にできる債務整理になります。
住宅資金特別条項(住宅ローン特約)は、自宅を残しつつ個人再生できる方法ですが、勘違いしてはいけないのが住宅ローンの残債まで減らせるわけではないのです。
他の借金はほとんどなく、住宅ローンの返済のみが苦しいという人は住宅資金特別条項を利用してもあまりメリットはないかもしれません。
個人再生では、偏頗弁済(へんぱべんさい)は禁止されています。
偏頗弁済とは特定の会社や人に優先的に返済することで、これは『債権者平等の原則』に反する行為となるのです。
例えば、A社の借金は減らして支払うが、B社には全額を返済する、ということはできません。
住宅資金特別条項(住宅ローン特約)は、住宅ローンの残りはすべて支払い、それ以外の借金の残りは減らして支払う形になります。
これは偏頗弁済に当たるのでは、と思う人もいるでしょうが、住宅資金特別条項を利用すればこれは当てはまらないので安心です。
住宅資金特別条項(住宅ローン特約)とは、自宅を残しつつ借金を減らせる非常にうれしい制度ですが、必ずしもすべての人に当てはまるわけではありません。
住宅資金特別条項を利用するにはいくつかの条件を満たす必要があります。
個人再生の手続きは自分でもできますが、非常に面倒ですし難しいです。
さらに住宅資金特別条項を利用するのなら、さらに難しくなってくるので司法書士などの専門家に相談したほうがいいでしょう。
個人再生をする場合、再生計画を定めて裁判所に認めてもらわないといけません。
その際には、住宅資金特別条項(住宅ローン特約)で住宅ローンの返済方法を以下の4つの種類から決めることができます。
住宅ローンの返済は、当初の契約通りに返済していくという方法です。
返済が滞っていた場合には、期間を定めて分割で支払っていきます。
契約通りもしくは滞っていた分も含めた返済をしていくことが難しい場合に、支払期間を延長して毎月の返済額を減らす方法です。
返済期間を延長しても毎月の住宅ローンの返済が難しいという場合に、住宅ローン以外の借金を返済している期間は、住宅ローンの返済額を減らす方法です。
上記の3つ以外の方法での返済が厳しい場合、住宅ローンの債権者の同意を得ることで返済方法を変えることができます。
このうち、どの方法を用いるかは自由です。
ですが、今後の生活をよく考えた上で適切な方法にしないと、債務整理したのに、生活が苦しいままになってしまうことがあります。
また、なかなか住宅ローンが完済できない、なんてことにもなりかねません。
ですので、どれを使うかは専門家と一緒に十分に話し合う必要があるでしょう。
債務整理についてのご相談や任意整理の診断は、お電話またはメールにて無料で行っております。
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