【相談無料】兵庫(西宮)で債務整理経験豊富な司法書士法人小笠原合同事務所
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●取扱い業務:債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「個人再生をして少しでも支払額は少なくしたい」
「手続きをするのに必要な清算価値保障の原則の意味が分からない」
こう思う人は少なくないはずです。
個人再生をする際には、確かに清算価値保障の原則について知っておく必要があります。
今回は清算価値保障の原則とはどんな決まりなのか、またその際にポイントになる財産の清算価値について解説します。
個人再生を検討している人はこの原則を頭に入れておかないと、個人再生が認められなくなることもあるので注意しましょう。
個人再生は自分の財産を処分することなく、借金を減らすことができる債務整理の方法の一つです。
これにより、借金の返済に追われる苦しい日常から抜け出し、平穏な日々を過ごすことができます。
とはいえ、個人再生の場合は、借金がチャラになる自己破産と違って、借金をした相手には一定額の返済をしていかなければいけません。
借金をした人からすれば、少しでも額を減らしたいと思うのは当然でしょう。
基本的にはこれくらいなら支払えるという額を返済していくことになるのですが、だからといっていくらでもいいというわけではありません。
そこでポイントになってくるのが清算価値保障の原則というもの。
清算価値保障の原則とは、簡単に言えば自己破産をした時に借金をした相手に配分する額以上は返済していかなければいけないという決まりです。
債務整理には借金をゼロにできる自己破産という方法がありますが、その代わりに財産を没収されてしまいます。
没収した財産は競売にかけられ、その代金が借金をした相手に分けられるのです。
つまり清算価値保障の原則とは、その自己破産で分けられた金額以上は返済するように再生計画をたてなければいけないという原則になります。
清算価値保障の原則でポイントになる財産の清算価値とは、自己破産をした時に処分しなければいけない財産の価値ということです。
個人再生では実際に処分する必要はないのですが、自己破産をしたと仮定して算出されます。
清算される財産とは例えば以下のようなものです。
など
ただし、家具や家電などの最低限の生活に必要とされるものや、20万円以下の財産、99万円以下の現金は免除されます。
清算価値保障の原則はなぜあるの?と思う人もいるでしょう。
確かに、これがあることで個人再生をした後もかなりの額を返済しなければいけないケースもあります。
これでは、せっかく債務整理したのに、生活がそれほど楽にならない、と思うかもしれません。
ですが、逆の立場になって考えてみてください。
個人再生もしくは自己破産をすると、お金を貸した側からすれば、貸した額が全額は戻ってこないことになります。
それを認めたとしても、少しでも多く返してもらいたいと思うものです。
それがもし、自己破産で支払われる額よりも個人再生で返済される額の方が少ないのなら、何もメリットはありません。
ならば個人再生は認めずに、自己破産してほしいと思うでしょう。
お金を貸した人はある意味、被害者のようなものです。
清算価値保障の原則とは、まさにお金を貸した人が不利益にならないための決まりなのです。
個人再生の手続きは素人には難しいものですが、ある程度勉強すればできないわけではありません。
ですが、清算価値保障の原則に関わる清算価値の算定はとても難しいです。
財産がほとんどない人はいいですが、マイホームや株、退職金などいろいろと処分できる財産がある人は特に難しくなるでしょう。
自己破産であれば、財産を没収されて競売にかけられ、売れた額が債権者に配分されるのでそれほど難しくありません。
ですが、個人再生となると、財産を売った場合にどれくらいの価値になるのかをすべて算出しないといけなくなります。
その上で再生計画を立てて裁判所に提出しなくてはならないのです。
それに基づいて、裁判所が認可し個人再生の手続きが成立します。
もし、返済していく額が清算価値保障の原則を満たしていないと判断されれば、不認可となり再生計画を立て直さないといけません。
このように清算価値の算定は非常に難しいですから、信頼できる司法書士などの専門家に相談したほうが安心です。
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