【相談無料】兵庫(西宮)で債務整理経験豊富な司法書士法人小笠原合同事務所
司法書士法人小笠原合同事務所(兵庫・西宮)
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●取扱い業務:債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求)
「債務整理をしたいけど個人再生の手続きって難しい?」
「専門家に相談してから弁済開始までの流れを知りたい!」
個人再生の手続きは複雑で認可決定するまでは半年以上かかります。
また、裁判所によって手続きの流れが違うこともあり、個人の方では難しく感じることでしょう。
今回は個人再生手続きではどのようなことが行われているのか、またその流れの中で債務者が準備するものや気をつけるべき点などについても解説していきます。
個人再生手続きは裁判所によって流れが違います。最も大きな違いとして挙げられるのが以下のものです。
たとえば神戸地方裁判所においては個人再生委員が選任され、さらに積立トレーニング(履行テスト)も実施されます。
他の裁判所では個人再生手続きにこれらが無い、またはどちらかがあるといった形になります。
では実際の個人再生手続きの流れ(神戸地方裁判所の場合)を解説していきます。
個人再生は個人で手続きは司法書士などの専門家に相談するところがスタートです。
ちなみに神戸地方裁判所の場合、個人再生の手続きは原則代理人(司法書士等)を立てることが想定されています。
債務・資産の状況や取引期間、借入れ理由など様々なことを専門家がヒアリングした上で個人再生可能かどうかを確認していく流れになります。
正式に個人再生の依頼をすることが決まったら、担当の専門家と受任契約を交わします。
以後、個人再生手続きに関することは司法書士等に任せる形に。
専門家の最初の仕事としては債権者に受任通知を送付することです。
送付することで債権者からの直接の取り立てがストップします。
さらに同じタイミングで債権者に取引履歴の開示請求を行います。
消費者金融等からの貸金業者から取引履歴の開示がされたら引き直し計算をします。
利息制限法に基づいて計算し、グレーゾーン金利による過払い金が発生していると確認できた場合は返還請求をしていきます。
過払い金の発生は2010年6月17日以前から借金をしている方全てに可能性があります。
過払い金を回収することができれば返金または元本の減額といったことに使用可能です。
申立書作成をするためにまずは各種調査を行います。
個人再生を行うには反復・継続した収入のあることが条件となるので、まずは債務者の収入・支出・家計状況などを調べます。
さらに、清算価値保証原則というものがあり、債務者の財産や資産状況も調査しなくてはいけません。
この個人再生手続の流れで必要になる書類等は以下になります。
実際に必要となる書類は専門家より指示がありますので、それに従って用意してください。
個人再生手続きには「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。
個人再生の申立書を作成するために、このうちどちらの手続きをするのか選択していきます。
一般的には小規模個人再生を選択するのが基本となります。
というのも給与所得者等再生よりも大きく減額することができますし、収入の安定性に関する条件も緩やかだからです。
給与所得者等再生を選択しなければならないケースとしては債権者が個人再生に反対している場合です。
給与所得者等再生であれば再生計画案の可否に債権者の同意を必要としません。
そのため、小規模個人再生ができない場合に選択されるケースがほとんどとなります。
じっくり専門家と話し合い、実際にどちらを選択することになるのか検討していきましょう。
必要書類を用意し、個人再生の種類を選択したならば申立書を作成し個人再生の申立を裁判所に向けて行います。
今回の流れでは神戸地方裁判所です。
申立書を提出するには手数料(収入印紙)や郵便切手が必要になります。
さらに受理後は官報公告費を予め収めます。
これらは個人再生手続きの諸費用となるので、実費として依頼料と同じく司法書士に支払う形になるでしょう。
申立をすると、裁判所によって個人再生委員が選任されます(神戸地裁の場合)。
選任決定までは最大で1週間程度、通常は当日~数日で決まるでしょう。
申立者(債務者)は選任された個人再生委員と日時をすり合わせて面接を行います。
その際、委任契約を結んでいる専門家も立ち会うため、三者打ち合わせという形になります。
面接日時については、個人再生委員が決定されてから1週間以内が原則です。
打ち合わせで行うことは以下のとおりです。
面接では申立書や必要書類に不備がないかどうかのチェックがメインです。
またこの後の流れとして、履行トレーニングを経て個人再生手続きが開始決定されます。
それを踏まえて、本当に開始決定すべきか否かを見極めるためのヒアリングもここで行われます。
続いての個人再生手続きの流れは積立トレーニングです。
履行テストとも呼ばれていますが、実際に内容としては「債務者が本当に弁済継続できるのか」を見るための確認するものとなっています。
積立トレーニング(履行テスト)の流れは以下の形です。
個人再生の認可を受けるにはこのテストをパスすることがほぼ絶対要件となっています。
万が一滞ってしまうと「継続した弁済が困難」と判断され、個人再生の成否に大きな悪影響となるでしょう。
また債務者側としても、この流れを通して「支払い金の工面」「返済のための生活の見直し」などのトレーニングを行うことができます。
いずれにせよ、個人再生手続きを成功させるためにも積立トレーニングは不備なくパスできるようにしましょう。
申立から1週間で積立トレーニングが開始され、初回の予納金振り込みをしたあたりの段階で、個人再生委員は裁判所に意見書を提出します。
裁判所側は委員の意見を踏まえ、各種不備がないと判断したならば個人再生開始の旨を決定します。
期間としては申立てから4週間程度かかります。
個人再生手続きが開始されると、裁判所から債権者へ向けて「開始決定書」が送付されると同時に「債権届出」の通知が行われます。
ここで債権者から金額の変更などがある場合は認否確認をしていきます。
その後、専門家から債権認否一覧表が裁判所に提出され、異議申し立て等がなければ再生債権として確定されるわけです。
再生債権額が確定したら、次の流れは再生計画案の作成・提出です。
東京地方裁判所では
これらを盛り込んで計画案を作成します。
再生計画案作成後は指定された期限までに提出をし、積立トレーニングや収入・財産状況の報告も同時に行っていきます。
ちなみに提出指定期限を過ぎてしまうと、再生手続がここで廃止となりますので注意しましょう。
再生計画案提出後、債権者に対してその案を認めるかどうかの確認作業があります。
個人再生の種類によって確認方法が違い、
となります。
これを受けて債権者は同意・不同意どちらかの意見を裁判所に提出。
小規模個人再生の場合ではここで各債権者から一定数の不同意意見が提出されてしまうと、再生手続が廃止となります。
続いて、再生計画の成否確定です。
裁判所は債権者からの意見や再生計画案の履行可能性などを踏まえ、問題なしとなれば再生計画の認可が決定されます。
問題ありとなれば不認可となります。
認可決定書または不認可決定書については債務者および債権者それぞれに送付されるので確認しましょう。
決定から2週間程度すると官報公告され、さらに2週間で認可決定の確定がなされます。
ここまでくれば、個人再生手続きは成功です。
再生計画認可決定が確定したら、計画に基づいて弁済がスタートします。
また、履行テストで予納金として振り込んでいたお金は個人再生委員の報酬を差し引いて返還されるのでご安心ください。
個人再生の相談から弁済開始まで、半年以上という長い時間がかかりました。
ここからは司法書士は委任契約が終了となり、個人再生委員も関与することはありません。
債務者自身が計画に従って真摯に弁済を継続していくことになります。
万が一弁済が途切れてしまうとせっかく長い期間かけて掴んだ再生計画が取り消しとなる可能性があります。
そういった事態にならないよう、計画遂行していってください。
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