【相談無料】兵庫(西宮)で債務整理経験豊富な司法書士法人小笠原合同事務所
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「同時廃止事件と管財事件の違いって何だろう?基準ってあるのかな?」
自己破産をすると、同時廃止事件か管財事件かによって、その後の手続きが大きく変わります。
どちらに振り分けられるか否かで、場合によっては半年から1年以上の大変な手続きになる可能性もあるので、破産手続きを考えている人にとって、その判断基準などは気になる事項ではないでしょうか?
今回は、同時廃止事件と管財事件の違いとは?基準は?という、よくある疑問について詳しくお答えしてまいります。
同時廃止事件と管財事件の違いを知る前に、まず自己破産の基本的な概要について、おさえておきましょう。
自己破産は、裁判所に申し立てすることにより、破産者の財産を処分換金し、カード会社への返済に充てた後、残った借金を免除する...という手続きのことです。
自己破産の手続きは大まかに、
①財産の調査と換金の手続き
②免責手続き
...の2つがあります。
一般的には、まず換金可能な財産を調査して、カード会社へ配当(①)、
それでも返済できなかった借金については免除の手続きを行う(②)、
という流れです。
自己破産は、債務整理のなかでも「最後の切り札」となります。
原則としては、現在の収入や財産を換金するだけでは、借金を完済することが難しい人が利用できます。
例えば、不動産、自動車など、今ある財産を売れば借金を完済できたり、任意整理や個人再生を行えば、十分に返済する見込みが立つのであれば、免除を受けられない可能性があります。
自己破産の手続きでは、
①同時廃止事件(財産などもなく簡易な破産)
②管財事件(20万円以上の財産所持や浪費などが疑われる場合)
...の2つの、どちらに該当するか?が大きなポイントとなります。
同時廃止事件は、破産者が財産らしい財産を保有していないケース。
換価して債権者に配当すべき財産がないとされるので、自己破産手続きが開始ともに終結します。
もともと、換金できるような財産がほとんどなく、申立人の事実関係の調査をする必要性が低いケースでは、破産管財人を選任することは、不適当となります。
そのため、破産手続きが開始されると同時に廃止されます。破産手続きがスムースに進むので、手続き利用者にとっては有難い展開です。
管財事件は、20万円以上の財産所持や借金に大きな浪費が認められる場合(投機なども含まれる)や、財産隠しなどの不正が疑われる(免責不許可事由)ケースで該当します。
裁判所が破産管財人を選任して、破産者の身辺をじっくり調査します。同時廃止事件と比べると、時間がかかることになります。
つまり、管財事件と同時廃止事件との違いは、破産管財人が介入するか、しないか、です。
破産手続きを進める上では、あなたの所有する財産を調査して、20万円以上の財産があれば換金処分してカード会社へ返済します。
一方で破産法では、借金を免除することが認められない事由(不正な借金、裁判所への虚偽・偽装行為など)がある時には、免除を認めない規定があります。これを「免責不許可事由」と呼びます。
破産管財人は、免責不許可事由があるかどうかも調査します。
以上のように、破産管財人が選任された場合を、管財事件と呼びます。
同時廃止事件だと、管財事件に比べて、手続きの期間が短く済みます。
そればかりではなく、裁判所の費用(予納金)も少なくて済みます。
管財事件になる場合、破産管財人への報酬が20~50万円程度必要となるので、(なお、じっくり調査が必要と判断された場合は特定管財となります)
同時廃止事件は負担が少ないですね。
| 手続き名 | 手続きの特徴 |
財産が20万円以下 | 同時廃止事件 | ・財産は没収されない ・裁判費用も殆どかからない |
財産が20万円以上 | (弁護士に依頼しない場合) 特定管財 | ・財産を清算する手続きの必要あり ・約50万の予納金がかかる |
(弁護士に依頼する場合) 小額管財 | ・財産を清算する手続きの必要あり ・約20万の予納金がかかる ・個人向けの簡易手続きが取られる |
同時廃止事件は、もっとも期間も費用もかからない手続きです。
破産者の財産(不動産や自動車など)が20万円以下の場合に、適用されます。費用は裁判費が3万円、弁護士費用がおよそ30万円程度になります。
破産者の財産(不動産や自動車など)が20万円以上の場合に、適用されます。
裁判所の手続きのほか、管財人による財産の調査や、売却処分、換金したお金をカード会社へ配当したり、引越しを制限されたりと、破産者の負担も大きいです。
裁判費用は(管財人への報酬含め)約50万円程度、弁護士費用は30万円程度となります。
管財事件でも、それほど財産に種類がなく、また弁護士に依頼している場合は、少額管財になります。
期間は、短期間で済ませることができます。
約3~4ヶ月ほどです。
費用については、裁判所費用が約20万円、弁護士費用が約30万円程です。
ここでは同時廃止事件と管財事件の期間の違いについて細かく解説します。
同時廃止事件の期間は、約4ヶ月程といわれています。
同時廃止事件となった場合は、比較的短期間で手続きが完了します。手続きは、
①破産手続き開始
②免責手続き
③免責許可決定
...の3つです。下記にて解説いたします。
裁判所が申立書を確認し、破産者への事情聴取の内容も考慮した上で、管財事件ではなく、同時廃止事件が適当と判断された場合は、破産手続き開始と同時に、破産手続きを終了します。
裁判所は同時廃止事件を決定すると、カード会社に対して、破産者の借金を免除することについて意見を求めます。
意見聴取の期限が過ぎると、裁判所は、破産者へ免責許可を与えるか否かを決定をします。
ただ免責許可決定がなされても、その後2週間は猶予期間とし、カード会社からの異議(即時抗告)が出るかどうかを確認します。
したがって2週間が過ぎるまでは免責許可決定ではありません。
もし、免責許可決定が確定したら、あなたは借金の返済義務を免除されたことになります。
管財事件の期間は、半年~1年ほどかかるといわれています。
例えば、破産者のマイホームの買い手がなかなか現れなかった場合などは、かなり時間がかかることになります。
管財事件となった場合は、いくつか手続きを踏まなくてはなりません。整理すると、
①破産管財人の選任
②破産管財人の調査開始
③債権者集会
④破産手続きの終了
...それではまず、各手続きについて、下記にて解説いたします。
裁判所が申立書を確認し、破産者への事情聴取の内容も考慮した上で、管財事件に該当すると判断されたなら、破産手続き開始と同時に、破産管財人が選任されます。
破産管財人は破産者の財産や、過去の身辺調査をおこないます。
また破産手続き開始からすぐに、破産管財人と面談を行います。
破産管財人の調査後、2~3ヶ月程で、裁判所で債権者集会が開催されます。
債権者集会では、管財人がカード会社に対して、財産の調査結果を報告します。
そして一部でも返済可能であれば、今後の返済について説明します。
もっとも、自己破産の場合は、カード会社への返済が難しいケースがほとんどで、まったくカード会社が出席しないこともよくあります。
破産管財人の報告を受け、問題がなければ裁判所は破産手続きを完了とします。
カード会社に返済できて終了する場合を「破産手続終結決定」、返済が出来ずに終了する場合は「破産手続廃止決定」といいます。
破産手続きと並行して、免責手続きも進められます。
破産管財人が裁判所に対し、破産者に免責をあたえてもよいかどうか等、意見を述べます。
裁判所は、破産管財人の意見を聞いた上で、問題がなければ免責許可決定を出します。
ここで気になるのが、やはり「具体的にどのようなケースだったら管財事件になるのか?」という点でしょう。
じつは同時廃止事件と管財事件の振り分け基準はかなり曖昧です。
一見、財産が何もない場合でも、免責不許可事由が疑われて、管財事件になることもあるのです。
ただここでは一般論ではありますが、管財事件となる基準について整理します。
資産(財産) | 自由財産を20万円以上保有している(と疑われる場合) |
破産者の属性 | 法人代表者や個人事業主の場合 |
借金額 | 借金が元金だけで5000万円以上の場合 ※ただし住宅ローン、保証債務、遅延損害金は算定から除外 |
疑いがある | 借金を免除することが認められない事由(免責不許可事由)に該当する可能性がある |
破産者が個人事業主(現在、あるいは過去にそうだった)の場合には、通常の基準とは傾向が異なります。
個人事業主の場合 | 管財事件になる傾向がある |
同時廃止事件となる可能性もある | |
裁判所の判断基準 | 業種や事業形態、廃業時期、その後の状況などを加味して判断される |
基準のほかに、管財事件か同時廃止事件の分かれ目になるのが、最初の裁判所が申立書を確認するタイミングです。
言い換えれば、この申立書の内容により、管財事件になるのか否かを左右といっても過言ではありません。
裁判所は申立書を確認し
①調査すべき事項がない ⇒同時廃止事件
②調査すべき事項が少しある ⇒管財事件
③調査すべき事項が多い ⇒特定管財
...と一判断していると一般には考えられます。
自己破産の手続きを短縮するには、破産手続きに精通し、事前に詳しく調査事項を記載した申立書を、迅速に作成できる司法書士などのプロに依頼することが重要となります。
管財事件と同時廃止事件の違いや、判断基準などについて詳しく解説いたしました。
自己破産の手続きには、いくつか重要な手続きを踏まなければならず、場合によっては管財事件となり、長引くことととなります。
また、自己破産の手続きを一人で行うのは困難なので、当センターなどの専門家に依頼することが一般的です。
借金で悩んでいる人は、できるだけ早く、行動を起こすことが大切です。
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