【相談無料】兵庫(西宮)で債務整理経験豊富な司法書士法人小笠原合同事務所
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「自己破産における非免責債権って何だろう?」
自己破産の手続きが完了して、免責許可決定を受けても、非免責債権といわれる一部の借金については、支払いを続けないといけないケースがあるって、知っていましたか?
この非免責債権とは、どのような概念なのでしょうか?下記にて詳しく見ていきましょう。
自己破産では、あなたが抱えている借金をチャラにしてもらうために、裁判所に申立書を提出して「免責許可」をもらう必要があります。
免責許可が下りれば、それ以降借金の返済義務は発生しなくなります。
ただし、一部の借金については免責の法的効果がおよばないケースがあるのです。
したがってその一部の借金については、免責許可を得た後も、支払いを続けないといけない訳です。
この自己破産しても、返済を免れない借金のことを「非免責債権」といいます。
下記にて、非免責債権となる借金を整理しました。
いくつか種類があるのできちんとおさえておきましょう。
条文 | 非免責債権の種類 | 具体的なケース |
破産法253条1項 | 租税等の請求権 | 住民税、自動車税、固定資産税などの税金の滞納、国民健康保険、介護保険料、国民年金、そのほか、下水道料金や保育料など、国や市役所が強制徴収できる債権 |
破産法253条2項 | 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権 | 詐欺、横領、着服などの損害賠償。ここでいう「悪意」とは、他人を害する積極的な意欲を指すので、不貞行為の慰謝料(損害賠償)は含まれない |
破産法253条3項 | 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償 | 他人に暴力を振るって怪我をさせたり、重過失の運転で人身事故を起こした場合等、故意や過失で他人の身体に危害を加えた場合の損害賠償 |
破産法253条4項 | 扶養の義務に係る請求権 | 夫婦間の婚姻費用、子供の養育費、そのほか、民法上の親族間の扶養義務による扶養費 |
破産法253条5項 | 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権等 | 従業員に対する未払いの給与等 |
破産法253条6項 | 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権 | 破産者名簿とは、破産の申立て時に裁判所に提出する「債権者一覧表」である。知りながら、うっかり、あるいは故意に債権者一覧表に記載し忘れた債権は、非免責債権として扱われる |
破産法253条7項 | 罰金等の請求権 | 刑罰等による罰金、科料、追徴金、過料等 |
一覧のうち、自己破産の手続き中に特に問題となりやすいものが、
①税金や公租公課
②損害賠償請求
③子供の養育費
④債権者名簿への記載忘れ ...などです。
破産法253条1項「租税等の請求権」で明記されている通りですが、税金や公租公課は非免責債権となります。
注意しないといけない点として、破産手続きにより発生した税金も支払いが必要となります。
損害賠償については、ケースによっては複雑な問題となります。
基本的に非免責債権の対象となるのは、
①破産者が悪意で他者に加えた不法行為、
②故意、重過失で加えた生命を脅かす不法行為
...のいずれかです。逆にいえば、この2つに該当しない場合は、その損害賠償は免除となる可能性が高いです。
たとえば詐欺や横領、着服などの悪意のある行為による損害賠償があるケースは、非免責債権とされます。
破産手続き前に財産状況を偽って借金しているケースでも、その借金は非免責となります。
そのほか、暴力事件による損害賠償、DVなどへの慰謝料なども非免責です。
一方で故意がない損害賠償、例えば運転の重過失により相手に重症を負わせたケースなども、その損害賠償債務は非免責です。
交通事故で人身事故の加害者となってしまった場合でも、その程度が「重過失」ではなく、「過失」であれば、その損害賠償債務は免責されます。
また人の怪我ではなく、車の物損事故であっても、同様に損害賠償債務は免責になります。
離婚でも相手への暴力を伴わないケース(不倫不貞や不仲など)なら、その慰謝料は免責対象となります。
扶養の義務に係る請求権...たとえば子供の養育費は非免責債権です。
そのほか夫婦間の協力扶助義務や婚姻費の一部、親族間の扶養義務にかかる債権について契約を交わしているケースでも、その契約による債権は非免責です。
生活費や婚姻費用、生活費や医療費などの請求権がそれに該当します。
債権者名簿(債権者一覧表)への記載忘れした借金は、故意、あるいは記載忘れによる場合でも、非免責債権となります。
もし債権者名簿への記載漏れとなると、そのカード会社は破産手続き中に異議を述べたり、配当を得る機会がなくなることになります。
その保障として、破産手続きに参加できなかった借金は非免責となるのです。
司法書士に抱えている借金を伝える際は、注意が必要です。
連帯保証人になっていたが、すっかりそのことを忘れている...というような場合があります。
十数年前に、親族の借入の連帯保証人になっていて、その親族が返済を滞りなくおこなっている、というケースでは、気づきにくいことがありますね。
このようなケースで、連帯保証債務を債権者名簿に記載されなかったら、自己破産手続き後に保証人へ債務履行を求められてしまうことがあります。
連帯保証債務や求償権の記載は、預金通帳やクレジットカード明細からも確認できないため、司法書士が作業しても見落とされることがあるので、特に注意が必要です。
債権者名簿は、裁判所へ破産の申立をする時に提出します。
もし記載漏れの発覚が、その直後だった場合は、補正することが許されます。
一般的には、「意見申述期間」までは、債権者漏れの補正が可能といわれています。
また、破産手続きが完了後に、記載漏れが発覚した場合でも、カード会社が自己破産を開始していた事実を知っていたことを証明できるのであれば、その相手には借金の免責を主張できる可能性があります。(かなりハードルが高いのですが...)
非免責債権か否かの判断はどういう基準でおこなわれているのでしょうか?
一般的に、裁判所は、個々の借金について非免責債権か否か?という細かいチェックがおこなわれるわけではないのです。
たとえば、あなたの元配偶者の夫が自己破産をして、慰謝料が免責債権となりそうなケースで、あなたが裁判所に対して「慰謝料は免責にしないでください」と異議を申し立てることはできません。
裁判所は、あくまでも「その破産者を免責にするか否か」しか判断しないからです。
したがって、破産手続き中の非免責債権であるかどうかの判断は、あくまで事務的に行われます。
判断が複雑な債権があるケースでは、自己破産手続きの完了後に、あらためて訴訟して裁判所に判断を請うしかありません。
非免責債権について詳しく解説してまいりました。
破産手続きで免責許可決定を得ても一部の借金は免除にならないケースがあることが、お分かりになったと思います。
一方で、免責債権なのか非免責債権なのか、判断が難しいケースもあるので注意が必要です。
非免責債権があるのかどうか?については、司法書士などの専門家に相談して、アドバイスを求めた方がよいでしょう。ぜひ当センターにお問い合わせください。
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