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「自己破産で没収されるものは何?」
「自己破産をしても残せる財産はあるの?」
自己破産をしたらマイホームも家具も何もかも没収され、身ぐるみ剥がされる…
そんなイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか?
そのイメージ、実はほとんどが間違いです。
結論から言うと、自己破産をしても全ての財産が没収されるわけではありません。
最低限必要な生活必需品は没収されません。
生活必需品まで没収されてしまっては、自己破産後の生活を立て直すことができないからです。
ここでは、自己破産をした場合に没収されるもの、残せるものについて、詳しく解説します。
自己破産は借金をチャラにできる最強の方法であるがゆえに、財産の処分は避けて通れません。
基本的には、持っている財産は全て処分して現金に換え、カード会社(クレジットカード会社、消費者金融、銀行)に配当しなければなりません。
自己破産で没収されるものの例を挙げると、以下のようになります。
住宅や土地は高額なケースが多いので、マイホームを所有している方は、残念ながら、手放すことになるでしょう。
また、貴金属やブランド品は、没収されても生活に支障がなく高価なものなので、没収の対象になります。
一方、その他の財産については、一般的には現在の価値が20万円以上の場合のみ没収されます。
また、現金については例外で、99万円以下は手元に残すことができます。
例外的な財産については、以下の「自己破産をしても残せるもの」で詳しく説明します。
はじめにお伝えした通り、自己破産をしても、自己破産後に生活に必要な財産は手元に残すことが認められています。
自己破産をしても残せるものとして認められているのは、以下の財産です。
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
99万円以下の現金は無条件で保有することが認められています。
1世帯が1ヶ月暮らしてくのに必要な金額が大体33万円で、その3ヶ月分は保護しようという考えからです。
これはあくまでタンス預金やお財布にある現金だけで、銀行預金や定期預金は含まれません。
だからと言って、自己破産前になるべく多くの現金を残しておこうと預金を引き出すと、裁判所に認められない可能性があります。
特に、弁護士が介入してから現金化をするのは止めておきましょう。
無理のない範囲で、少し多めに現金を持っておくくらいの気持ちであれば良いでしょう。
次に、自己破産をしても没収されないものとして、差し押さえ禁止財産があります。
これは「生活必需品」と言い換えることができるでしょう。
差し押さえ禁止財産は、主に以下の通りです。
など
特に皆さんに関係があるのは、衣服や家具・家電類でしょう。
自己破産をしても、一般的な家庭にある家具や家電、日用品まで没収されることはありません。
例えば、冷蔵庫やエアコン、掃除機、パソコン、食器、机などの家具・家電類は、全て差し押さえ禁止財産です。
その他、C Dやゲーム、漫画などは処分しても価値が低いので、処分の対象にはなりません。
処分しても現金で20万円以下にしかならない財産は、特別に「自由財産」として手元に残せるケースがあります。
車やバイク、預貯金や保険の解約金であっても、20万円以下の場合は没収されません。
例えば、「時価15万円の車」、「10万円の保険解約金」、「18万円の銀行預金」などを所有していても、全て20万円以下なので手元に残すことができます。
この20万円という金額は、破産管財人に支払う報酬が賄えるかどうかの基準になっていると考えられます。
自己破産では処分する財産がある場合、破産管財人が選任されることになるからです。
破産管財人へは、最低でも20万円の報酬を支払わなければなりません。
ただし、「財産一つ一つが20万円以下」という基準ではなく、「財産の合計額が99万円以下」という別の基準で運用している裁判所もあるようですので、詳しくは司法書士・弁護士へ一度ご相談ください。
自己破産で処分されるものは、「自己破産の開始決定時」に所有している財産の中から決まります。
つまり、破産手続き開始後に取得した財産は、処分の対象にはなりません。
例えば、破産手続き開始後に振り込まれた給与や、親から受けた相続などは、破産整理と全く関係がありません。
給与の振り込み日や相続を受ける日などは、なるべく自己破産の開始決定後となるよう、注意しましょう。
このように見ると、「自己破産をすると何もかも失って身ぐるみ剥がされる」というのは間違ったイメージであったとお分かりいただけたでしょう。
意外に、裁判所も太っ腹。
自己破産をしても生活に必要なものの多くは手元に残すことができます。
自己破産の目的は、借金に苦しむ人を救済し、生活の再建を図ることです。
今後の生活を再建するために必要と考えられる財産は、自己破産をしても守られるのです。
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