【相談無料】兵庫(西宮)で債務整理経験豊富な司法書士法人小笠原合同事務所
司法書士法人小笠原合同事務所(兵庫・西宮)
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「自己破産ができない時ってどんな時?」
「ギャンブルでできた借金は自己破産できないの?」
自己破産は借金をチャラにできる最強の借金整理方法です。
しかし、ごく稀に自己破産ができないケースもあります。
借金額が少なすぎる場合や、裁判所へ支払う費用が準備できない場合は、自己破産ができない可能性があります。
また、借金の原因がギャンブルや浪費である場合も、規則上は自己破産ができないとされています。
ですが、実際には、担当する裁判官の判断で自己破産を認めてもらえることがほとんどです。
一方、裁判手続きを無断欠席したり、裁判所に嘘の説明をしたり、財産隠しが発覚した場合など、悪質なケースでは自己破産は認められないでしょう。
ここでは、自己破産ができないのはどんな場合か、詳しく解説します。
自己破産は、借金返済に苦しむ方の救済を目的として作られた制度です。
借金がどうしても返済できなくなった場合、基本的には誰でも自己破産を利用することができます。
しかし、借金額や借金をした原因などが理由で、自己破産が利用できないケースも中にはあります。
具体的に、自己破産ができないのは、次のようなケースに当てはまる場合です。
以下では、それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。
免責不許可事由って何…?と、この言葉自体初めて聞いたという方も中にはいらっしゃるでしょう。
以下でわかりやすく説明するので安心してくださいね。
自己破産を検討する時、免責不許可事由に該当するかどうかは重要なポイントです。
ですが、免責不許可事由にあたる場合も実際には自己破産ができることがほとんどですので、あまり心配は要りません。
自己破産には「破産手続き」と「免責許可」の2つのフェーズがあります。
自己破産では裁判所へ申し立てを行いますが、多くの方は自己破産の開始が認められれば、同時に破産手続きも終了します(同時廃止と言います)。
破産手続きが終了したら、今度はあなたの借金をチャラにしても良いか、裁判所での面談や提出された資料から審査を受けます。
この借金をチャラにすることを、難しい言葉で「免責」と言います。
裁判所はあなたに「免責許可」もしくは「免責不許可」の判断を下すことになります。
破産手続きをしても、免責許可が得られなければ借金は無くならず、結局、意味がないことになってしまいます。
免責不許可になってしまう理由を、「免責不許可事由」と言います。免責不許可事由は、破産法に記載されています。
免責不許可事由の例には、以下のようなものがあります。
これらのケースに該当すると、裁判所から免責不許可を言い渡される可能性があります。
ここで重要なのが、免責不許可事由に該当しても絶対に免責不許可になるとは限らないということです。
現実的に、ギャンブルや株、浪費で多額の借金を作ってしまう方は、たくさんいます。
その方達全てを免責不許可にしていては、自己破産という制度を設けた意味がありませんよね。
たとえ免責不許可事由に該当していても、本人が反省した態度があり、裁判所にも誠実に対応していれば、担当する裁判官の判断で特別に免責許可をもらえることがあります。
これを「裁量免責」と言います。
実際には、ギャンブルや浪費が原因の借金でも、ほとんどのケースで、裁量免責を得ることができます。
なので、自己破産ができないと諦める必要は全くありません。
逆に、裁判所へ嘘をついたり財産隠しをしたりと、反省も見られず悪質なケースでは、裁量免責を得ることは難しくなるでしょう。
また、裁判官との面談に無断で欠席したり、提出書類の期限を守らなかったり、不誠実な態度をとると、裁判官の心証も悪くなるはずです。
裁量免責を得るためのコツは、「誠実さ」と「反省の態度」です。
誠実に手続きを進め、反省して家計を改善していることを示せば、ギャンブルや浪費による借金でも、高確率で裁量免責を得ることができるでしょう。
借金額が少なすぎる場合も、自己破産ができない可能性があります。
具体的には、家計をやりくりすれば2〜3年で返せる程度の借金額である場合には、自己破産は利用できない可能性があります。
そもそも、自己破産は今すでに借金を滞納していて、今後も返せる見込みがない場合に利用することができます。
現在の収入や資産の状況では「返済できない(返済不能)状態」である必要があります。
借金が100万円程度であれば、任意整理や家計をなんとかやりくりすれば、2〜3年で返済ができる方も多いかもしれません。
そうした場合、返済不能とは言えず、自己破産は認められません。
この「100万円」というのは、任意整理で将来利息がカットされたと仮定した場合、元本の100万円のみ3年(36回払い)で返済すれば、月々の返済額は約3万円になるという試算から出た金額です。
一般的な家庭では、3万円くらいなら、毎月の家計をやりくりすれば何とか捻出できるだろうという考えからです。
ですから、一般的には借金額が100万円以下の場合は、裁判所へ自己破産を申し立てても認めてもらえない可能性があるでしょう。
一方、母子家庭や生活困窮者など個別の事情により、借金額が100万円以下でも自己破産を認めてもらえるケースがあります。
今の収入でギリギリの生活をしていて、毎月3万円でも捻出するのは厳しいというご家庭もあるでしょう。
こうした判断は、個別の事情や裁判官にもよるのでケースバイケースです。
実際に、ホスト通いで膨らんだ80万円の借金を、自己破産できたという例もあります。
借金額が少ないから自己破産できないと諦める前に、司法書士・弁護士へ一度ご相談ください。
当たり前ですが、自己破産手続きに必要な裁判所費用を納められない場合も、自己破産はできません。
裁判所は予納金の納付があって初めて、自己破産手続きを開始してくれます。
自己破産にかかる裁判所費用は、どの手続きをとるかで大きく変わってきます。
自己破産の開始決定と同時に、自己破産手続きは終了する(財産の処分がない)「同時廃止」なら、裁判所への予納金は3万円程度です。
ですから、裁判所へ予納金を納められず自己破産できないということは滅多にないでしょう。
一方、財産の処分がある「管財事件」の場合は、裁判所への予納金は高額になります。
予納金の中から破産管財人への報酬を支払う必要があるため、管財事件の場合には最低でも50万円の予納金が必要です。
弁護士へ依頼した場合のみ予納金が安くなる「簡易管財」では、20万円程度の予納金が必要になるようです。
また、先ほどお話しした免責不許可事由がある場合も、管財人による調査のため簡易管財事件として扱わなければなりません。
ですから、処分する財産がなくても予納金は高額になるので注意してください。
管財事件・簡易管財事件の場合は予納金が高額なため、予納金が納められないために自己破産ができないという事例もあるようです。
そのような場合には、司法書士・弁護士が介入して借金の返済をストップさせ、半年程度かけて積み立てて予納金を準備するという方法もあります。
まとまったお金が用意できなくても、自己破産を直ちに諦める必要はありません。
詳しくは、司法書士・弁護士へご相談ください。
免責不許可事由に該当するケースや、借金額が少な過ぎるケース、予納金が準備できないケースなどを見てきましたが、実際に自己破産ができないケースはほとんどありません。
数字上でも、自己破産全件数のうち約97%の事例で免責許可が下りています。
裁量免責をもらったり、個別の事情を勘案してもらったり、予納金をなんとか準備する方法を見つけ出したり、色々な方法で免責を得られるように進めることは可能です。
そのためには、自己破産を熟知し、個別のケースに対応できる司法書士・弁護士の協力が欠かせないでしょう。
自分は自己破産できないとすぐに諦めるのではなく、まずは無料相談で司法書士・弁護士へ相談してみましょう。
当センターでは、「自分も自己破産できますか?」という質問でも、些細な質問でも大丈夫です。
自己破産に強い司法書士が、どんな質問にも親身になってお答えします。
債務整理についてのご相談や任意整理の診断は、お電話またはメールにて無料で行っております。
メールでのご相談は24時間受け付けておりますので、まずは司法書士法人小笠原合同事務所(兵庫・西宮)までお気軽にご連絡ください。
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